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2015/03/07

被災者・市民のために市政の転換、市議会の改革が必要です

 2/4から開かれていた、仙台市議会2015年第一回定例会が、昨日(3/6)に閉会しました。2/12に代表質疑に立ったのをはじめ、予算調特では公共交通政策で質問。この議会で設置された白票水増し問題についての調査特別委員会にも入って、2回の事実究明のための質疑を行い、最終日にはこの調査特別委員会に地方自治法大100条による調査権を付与すべきと動議を提案しました。

 住居を失った被災者が、復興公営住宅への入居を希望しても、抽選で落選が5割、7割となるなど入れない状況が明らかなのに、奥山市長は「増設が必要との判断に至っていない」とし、宅地被害への市独自救済策も3月で打ち切るなど、「復興計画期間最終年度」は被災者切り捨て置き去りの年とする構えです。復興基金をはじめ、復興のためのお金は使い残して、「復興のため」とこじつければ、地下鉄東西線の沿線開発や音楽ホール建設にもつぎ込みかねません。被災者の生活再建への支援策を拡充して、5年とした復興事業計画期間を延長せよと迫りました。

 市当局の答弁は被災者に冷たく、他会派の議員の質問も被災者の困難な現状からはかけ離れて「復興の次のステップへ」とのものばかりでした。復興公営住宅の増設をさせること、子育て支援の充実を市の施策として実現させることなど、市民の運動を大きくして直接迫る必要があります。

 選挙管理委員会による白票水増し問題でも、市はこれまで調査した資料の提出さえ「警察の捜査に支障が出るといけないので」と議会調査特別委員会への提出を拒んでいます。3/2に開かれた第2回の委員会では、開票日当日の体制票という事実関係の把握に無くてはならない基礎的な資料さえ、同じ理由で拒否しようとしました。実は、私は1月初旬にこの名簿は青葉区選管から得ていたものに含まれていたため、その事実を表明して対応を変えさせました。こんな状況では、事実解明がすすまず、再発防止策も有効なものになりえません。
 なによりも、市民の信頼を回復することにつながらないのは明白です。地方自治法第100条の調査権をもって、証言や資料の提出を確実に行うことを議会はできるわけですから、「やれることはすべてしっかりやろう」と呼びかけました。動議提出に向けた協議さえ他会派は拒否、動議にも反対しました。これでは、議会も市民から期待も信頼もされなくなってしまいます。(続きを読む に、動議提出の説明)

 市政の転換、そして市議会の改革が急務だと、切実に感じた今議会でした。

動議の提出 

 

「選挙管理委員会の不適切事務等に関する調査特別委員会」に地方自治法第100条に基づく調査権限を委任する件

 

 上記載に関し、別紙のとおり、仙台市議会が地方自治法第100条に基づく調査を行うことを議決されるよう動議を提出する。

 

平成2735

 

 

提出者 仙台市議会議員 花木則彰    

 

 

賛成者   同     嵯峨サダ子、ふるくぼ和子、ふなやま由美

            高見のり子、すげの直子、庄司あかり    

 

 

仙台市議会議長 西澤 啓文 殿


**************************************************

 

本議会は地方自治法第100条の規定により、次のとおり選挙管理委員会の不適切事務等について調査する。

 

1、調査事項

平成261214日執行の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査における、仙台市青葉区選挙管理委員会で行われた、白票水増し等の不適切事務等について、事実関係の把握と、その原因について調査を行う。

 

2、調査権限の委任

 1、に掲げる調査を行うため3、に定める調査権限を「選挙管理委員会の不適切事務等に関する調査特別委員会」に委任する。

 

3、調査権限

「選挙管理委員会の不適切事務等に関する調査特別委員会」は、調査のために必要があるときは、地方自治法第100条第1項の規定に基づき選挙人その他の関係人に対し、出頭、証言及び記録の提出を請求し、並びに同条第10項の規定により、団体等に対し、照会をし、又は記録の送付を求める。

 

4、調査期限

「選挙管理委員会の不適切事務等に関する調査特別委員会」設置要綱で定めたとおりとする。

 

5、調査経費

 本調査に要する経費は、本年度においては金100万円以内、平成27年度においては金200万円以内とする。

 

以上

**************************************************

 

動議の趣旨説明(3/6本会議

 

 ただいま議題となりました動議「選挙管理委員会の不適切事務等に関する調査特別委員会に地方自治法第100条に基づく調査権限を委任する件」について、提出者として趣旨並びに理由の説明をさせていただきます。

 

 217日、「選挙管理委員会の不適切事務等に関する調査特別委員会」が設置されました。目的は青葉区選挙管理委員会において不適切な事務処理が行われた問題等について、事実関係の把握と再発防止を図るとともに、市政全体における適正な職務執行の確保を図ることにより、市民の信頼を回復することを目的としています。私も、日本共産党市議団も、この目的達成のため全力を挙げる決意です。

目的のうち、とりわけ「事実関係の把握」について、議会から当局への質問権だけでは、十分目的を達せられないことが危惧される事態が起きています。225日と32日に開かれた調査特別委員会において、議会調査への市長部局の非協力的な対応が際立っています。

白票水増しと言う、あってはならない不適切な行為が、青葉区開票実務の中で行われたことは明らかです。その開票実務の事実関係の把握を行うことは、原因究明と再発防止策を検討する基礎です。市選挙管理委員会と市当局は、そのために、担当した職員等への聞き取りをはじめとした調査を行い、資料も保持していることが確認されています。

しかし、「警察から捜査に支障が出ると言われたため」とその内容や資料の提出について拒否しています。果ては、当日の体制表として用いられていた名簿さえ、同じ理由で出せないと答弁したほどです。この名簿は、私が、一月初旬に調査に必要な資料として青葉区選挙管理委員会から受け取っていた名簿であり、その事実を示すと、やっと条件付きで提示することになりました。

 

この動議は、調査特別委員会の質問権に加えて、地方自治法第100条に基づく調査権限を委託することで、事実関係の把握を可能にし、議会が市民の負託に応えようとするものです。

 

もちろん、100条に基づく調査でも、証人本人に訴追の可能性がある場合、証言を拒否することは出来ます。しかし、今回の事態は、直接刑事責任を問われる者以外にも多くの市職員らが関わっており、証言を求めることにより事実関係の把握を行うことが十分可能な事例です。調査資料等の提出についても、提出の主体は選挙管理委員会や市当局であり、刑事告発を理由に拒否することは出来ません。正当な理由なく証言を拒否したり、虚偽の証言を行うと、禁固刑を含む処罰の対象となる強力な調査権です。

 

 地方自治法で定めている100条調査権発効の要件を満たすため、お手元の決議案分に示す事項を盛り込んでいます。調査事項としては、本調査特別委員会の目的のうち、事実関係の把握とその原因についての調査のみを100条調査の対象としています。調査権限を定めるとともに、その権限を調査特別委員会に委任します。調査期限は、調査特別委員会の期限とし、当面の調査経費の上限を定めています。

 

 

市政に対する市民の信頼を回復するために、とりわけ行政機関の監視という議会の役割を果たすために、この動議へのご賛同をお願いし、提出者の説明とさせていただきます。

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